領収書等の収入印紙について
平成26年4月1日より、消費税が5%から8%になることは皆様ご存知かと思いますが、同時に印紙税法も改正がございますのでお知らせいたします。
現在、税別3万円(税込3万1,500円)未満の領収書等は、収入印紙不要となっておりますが、平成26年4月1日以降に作成される領収書等に関しましては、非課税範囲が拡大となり、税別5万円(同時に消費税も8%になるため、税込5万4,000円)未満は収入印紙不要となります。
尚、収入印紙には消費税は課税されませんので、100万円(税込108万円)以下の領収書等に貼付する印紙の額面は現在と同じく200円となります。
ご了承くださいますようお願いいたします。
国税庁のHPはこちらです。
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小田宗弘
元代表取締役の小田宗弘です。2020年10月1日退任・退職いたしました。
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2014/03/10