産業廃棄物と一般廃棄物の違いについて
多くのゴミ(廃棄物)が、日常的に家庭や事業所から排出されます。
このゴミをリサイクルして少しでも減らすこと、そしてリサイクルできないゴミは適切に処理することは地球環境にとても大切なことであると当店は考えています。
ご存知の方も多いかと思いますが、ゴミは産業廃棄物と一般廃棄物に分類されています。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って排出されるゴミ(廃棄物)のことで「産廃(さんぱい)」と略されることもあります。
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類など、法令で定められた20種類に分類されます。
当店がお客様宅に商品を配達した際に出る梱包の箱や発泡スチロール、電気工事や給排水工事で排出されるゴミ、リフォーム時に排出される解体建材、廃材などはすべて産業廃棄物になります。
産業廃棄物は、排出事業者が責任を持って処理をするか、処理業者に委託する場合でもマニフェストを発行して最終処分されるまでの責任を持つ必要があります。
一般廃棄物とは、産業廃棄物に該当しないゴミ(廃棄物)と定義されており、一般のご家庭から排出される生活ゴミがこれに当たります。
「産廃(さんぱい)」に対して「一廃(いっぱい)」と呼ぶこともあります。
一般廃棄物は市町村のルールに従って排出することで、市町村が適切な処理を行ってくれることになっています。
なお、産業廃棄物や一般廃棄物を運搬するには許可が必要です。
産業廃棄物は都道府県の許可、一般廃棄物は市町村の許可で、当店は産業廃棄物、一般廃棄物それぞれにおいて収集運搬の許可を取得しており、すべての廃棄物を適正に処理しております。
専門電器店で、市の指定水道業者や建設業許可を取得しているだけでも珍しいのですが、産業廃棄物、一般廃棄物の収集運搬許可を取得しているのはかなりレアかもしれません。
上の画像は廃棄物の収集運搬に使用する車両に表示が義務付けられている許可番号等で、当店の業務車両にはすべて貼付してあります。
上部の茶色いものが一般廃棄物、下部の青色のものが産業廃棄物の表示で、当店の産業廃棄物収集運搬許可番号は第02404199077号です。
廃棄物に関するルールは年々厳しくなる一方ですが、当店では法律やルールに則り、適切な処理を心がけていきたいと思います。

小田宗弘

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