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[三重県津市] あなたの街のでんきやさん 有限会社 小田無線商会

介護認定を受けている方は手すりやスロープなどを設置するリフォームに補助が支給されます

過去にも書かせていただいたことがございますが、介護保険で要介護・要支援認定を受けて在宅介護をされている方が、住宅に手すりやスロープを設置したり段差の解消を行ったりするリフォームを行う場合の補助があります。

詳細につきましてはこちらの過去記事をご覧ください→介護保険を利用した住宅改修費の支給について

この、介護保険制度を利用した住宅改修ですが、当店におきましては福祉住環境コーディネーターの資格を取得しておりますので、工事だけではなく市町村への申請書類の作成・提出も当店で行うことができます。

しかし、制度自体があまり周知されていないため、本来であれば補助の支給対象になっているにも関わらず、自費で改修されている方も少なくありません。

今回、介護保険制度を利用した住宅改修についてよくある質問をまとめました。

Q:要支援でも補助金が支給されるのか?
A:要支援でも支給を受けることができます。

Q:補助はいくら出るのか?
A:補助の支給限度基準額は20万円です。
利用者が1割負担する必要があるため、実質的な補助金の最高額は18万円です。
例えば手すりの設置に2万円かかった場合、1万8,000円が補助金として支給されます。

Q:複数回に分けて利用できるのか?
A:利用できます。
複数回に分けても支給限度基準額の20万円まで利用できます。
例えば手すりの設置に2万円かかって1万8,000円の補助金の支給を受けた後に、段差解消に18万円かかった場合16万2,000円の補助金の支給を受けることができます。
また、要介護度状態区分が3段階以上上がった場合は再度20万円まで利用できます。
例えば要支援1の時に手すりを設置したり段差解消をする住宅改修に20万円かかって18万円の補助金の支給を受けた後に、介護状態区分が要介護3になった時にスロープ工事で20万円かかった場合、再度18万円の補助金の支給を受けることができます。

以下は当店で行った介護保険を利用した住宅改修の施工事例の過去記事です。
介護保険 住宅改修 階段 連続手すり
トイレバリアフリー工事
施工から申請書類の作成・提出まですべて当店で行っております。

当店のお得意様におかれましては、ご家族様や今後介護認定を受ける予定の方も含め、介護保険を利用した住宅改修についてお気軽にご相談ください。

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小田宗弘

元代表取締役の小田宗弘です。2020年10月1日退任・退職いたしました。

   

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